大橋町東部町会規約
平成25年5月12日 改正
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 この会は、大橋町東部町会(以下「会」という)という。
(区 域)
第 2 条 会は、佐野市大橋町東部に在住を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 会の事務所は、佐野市大橋町3178-11番地 東部公民館に置く。
(会 員)
第 4 条 会の区域に住所を有する個人又は、法人団体等は、全てこの会員とする。
2. 会員になろうとする者は、班長を経由して会長に届けるものとする。
3. 会長は正当な理由がない限り、会の区域に住居を有する者の加入を拒んではならない。
4. 第1項に該当しない個人又は法人会員等にあっては、この会の事業をするための
賛助会員となることができる。
(組 織)
第 5 条 会の下に次の組織をおくこととする。
(1) 東部青年部
(2) 東部体協
(3) 東部睦会
(4) 東部女性会
(5) 東部子供会育成会
(6) 東部長寿会
(7) 東部環境衛生部
(8) 東部民生委員部
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 6 条 会はその区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等の有効な
地域社会の維持及び形成に資する。
地域的な共同活動を通じ、住民相互の親睦を図るとともに、おたがいを信頼し心を
一つにして、明るく住み良い地域づくりに資することを目的とする。
(事 業)
第 7 条 会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)区域内の民生・児童委員および環境衛生委員、第5条の各団体および会員相互の
共同活動や連絡事務に関すること。
(2)地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
(3)会員相互の親睦、研修会及び文化教養の向上に関すること。
(4)会員の福祉厚生に関すること。
(5)行政情報の活用及び行政との連絡調整に関すること。
(6)所有する資産又は受託した施設の管理及び運営に関すること。
(7)その他会の目的に必要なこと。